【霧島市・姶良市】9月1日(火)より、生活道路での自動車の法定速度が時速60キロ→30キロに引き下げ

鹿児島県

本日2026年9月1日(火)より、生活道路における自動車の法定速度が60キロから30キロに引き下げられます。ドライバーの皆さんは、運転する際ご注意ください。

※画像はイメージです

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことを指します。また、下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロのままとのことです。

法定速度が60キロのままの道路

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

ただし、道路標識、又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となるそうです。

例:道路標識により最高速度が40キロと指定されている生活道路では、最高速度は30キロではなく40キロ。

(※鹿児島県警察ホームページより)

※画像はイメージです

これらを踏まえ、今後は意識的な運転が必要になります。心と時間にゆとりを持って、安全運転でまいりましょう。

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